名誉毀損罪
第1審判決の内容に基づいており、「確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるとき」にあたるから、230条の2により名誉毀損罪は成立しない。
ただし、Aの刑事裁判の結果における法的事実の認定が、Xの名誉毀損罪の成立について拘束力をもつのか?そもそも虚偽であったことになるのか?
ところで、230条の2は、構成要件段階で用いるもの?違法性・責任段階でもちいるもの?
業務妨害罪
ヘビばらまき
威力業務妨害罪が成立する
ニセの張り紙
偽計業務妨害罪が成立する
券売機占拠
偽計業務妨害罪が成立する
インターネット書き込み(大学)
会議を急遽開催させたことが、「業務」の「妨害」となる? なるならば、威力業務妨害罪が成立するが…。
ならないのであれば、未遂罪がない以上、犯罪不成立。
インターネット書き込み(駅)
警察官の警戒出動は権力的業務だから、「業務」に当たらず、偽計業務妨害罪は成立しない(?)
関係法令
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。