BENRY[ベンリ―]

法学の予習ノート

刑事訴訟法

任意同行と取調べ

東京高判昭和54.8.14 「実質的には逮捕行為にあたる」の意味 強制処分にあたる 判断を導いた事情 場所:パトカー。車で50分かかる距離。駐在所は被疑者に不利な場所。 方法・態様:パトカーで、Xを警察官が挟んで乗っていた。5人の警察官。 時刻:午後11時…

任意捜査と強制捜査

最決51.3.16 任意処分と強制処分の区別 「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為」 第1審判決は、「実質上・・・逮捕するのと同様の効果を得ようとする強制力の行使」か否かで判断しているが、最高裁は、「…

補強証拠

補強法則 自白だけでは有罪にすることができない。 自白が完全に任意になされるのであれば、補強法則はいらないようにも考えられる。しかし、戦前、自白だけで処罰できるとしていた頃には、拷問を誘発した。すなわち、自白は完全に任意にされるわけではなく…

自白の証拠能力

柔道 自白の任意性がない以上、証拠とすることができない。 自白法則の根拠には、①319条1項に規定する自白は、虚偽のおそれが大きいから排除される(虚偽排除説)、②黙秘権の侵害を防止するために排除される(人権擁護説)、③自白採取手続の適法性を担保す…

挙証責任と推定

嘱託殺人 犯人性について、合理的な疑いを超える程度の証明がなされていない以上、Xに対して有罪判決を下すことはできない 挙証責任の所在 殺意をもって、人を殺したという殺人罪の構成要件については証明されているものと考えられ、通常の殺人罪で有罪判決…

訴因

訴因の特定 被告人の防御権 裁判所の審判対象の画定 (1)は明示しているといえる (2)は、場所について明示されていないといえる 訴因不特定の主張時期 冒頭手続の時点 訴因不特定の主張をする場合 起訴が違法であることの異議申立て。 裁判所は、検察官に対し…

公訴の提起

検察官の訴追裁量権 日本の刑訴法は、「第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」となっており、たとえ事実に関する十分な根拠が存在するとしても…

接見交通

最判平11.3.24 憲法34条前段 規定の文言からすると、単に被疑者が弁護人を専任することを官憲が妨害してはならないということを規定しているようにも思える 最判平11.3.24は、それを超えて、被疑者に対し、弁護人を選任した上で、弁護人に相談し、その助言を…

逮捕に伴う無令状の捜索差押え、強制採尿

最判昭36.6.7 逮捕に伴う捜索差押えが無令状で許される理由を、①人権の保障上各別の弊害がないこと、及び、②操作上の便益にもかなうことがあげられる X宅に証拠物が存在する蓋然性 麻薬という禁制品で、自宅に隠している可能性が高く、X宅に証拠物が存在する…

令状による捜索差押え

住人の承諾ありの現場検証 許される。強制処分ではないから。 住人の承諾なしに行うためには、裁判官の発する検証許可状を得て行わなければならない(憲法35条、刑訴218条) 捜索差押え (1)Bの承諾が得られる場合、任意捜査として令状なしで行うこともで…

逮捕・勾留

逮捕状発付の要件 ①逮捕の理由「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(199条1項・2項) ②逮捕の必要(199条2項ただし書) 本件で、逮捕の理由は認められるかもしれないが、逮捕の必要が認められるかは微妙。Vは所在不明となっているものの…

任意同行と取調べ

被疑者ではない者からの事情聴取 出頭を求め、取り調べる(223条1項)。 拒んだ場合、要件を満たせば第1回公判期日前に、証人尋問を請求することもできる(227条1項) 被疑者からの事情聴取 出頭を求め、取り調べる(198条1項)。 被疑者が出頭を求めら…

任意捜査と強制捜査

任意で出頭した後の取り調べ 自らすすんで警察署に出頭したため、強制の処分には当たらず、任意捜査として許容される。取調室においても、事前に予告した横領事件についてのものであるためとりたてて問題はなく、捜査比例の原則等に鑑みて取調べについて違法…