秘密保持契約を締結する場合
特定の取引関係に入った場合。雇用、請負、合併等
本契約の目的となっている取引の存在自体が秘密保持の対象となっている?
含まれない「甲が乙に提供する情報」に含まれない
秘密情報の定義の修正
「本契約にいう秘密情報とは、甲と乙とが行う○○に関する情報をいい、その様式又は形式を問わない」
「本契約にいう秘密情報とは、本件目的にかかる情報をいい、その様式又は形式を問わない」
2条1項の義務
いわゆる利益相反行為を防ぐため。
秘密を保持したとしても、その人に利用されては意味がない
金融商品取引所から規則に基づき開示を求められた場合
開示は不可能。「法令」の解釈によるが、第2条第2項の「法令」に取引所規則は適用されないと考えられるため
cf. 日本取引所 (会社情報の開示)有価証券上場規程(東京証券取引所)402条
上場会社は、次の各号のいずれかに該当する場合(施行規則で定める基準に該当するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。
http://jpx-gr.info/rule/tosho_regu_201305070007001.html
第三者に開示したい場合
第2条第2項但し書きを変更。
「ただし、法令に基づき義務として開示が求められる場合又は甲の承諾を得た場合はこの限りではない」
期限を定める意味
1 時間的射程を明確にする。明確にしないと、立証が困難となる可能性。
期限の定めがない場合には、そもそも契約期間が不明確となり、契約自体の効力が曖昧になる。また、不当に長期間拘束するものとして無効とされうる
2 相手に納得してもらいやすくするため