BENRY[ベンリ―]

法学の予習ノート

社会観念審査

補助金交付要綱と法律による行政の原理

 侵害留保説からすると問題ない。

 重要事項留保説からすると、問題がありうる。国民から徴収した財産の使途を定めるという重要事項は法律で定めるべきであるという考え方もありうるからである。

 もっとも、補助金の財源は税金であり、入り口について租税法律主義が妥当することから、出口が要綱であっても許容されるという考え方もある。

 さらに、出口について、一応予算で枠は定められているからいいのではないか。

平等原則違反

①差別の基礎(1 脱却可能性、2 スティグマの付与) ー 獣医師会に加入するかは自由意志に委ねられている

②差別により侵害される利益の性質・程度 ー 不利益は直接的なものではなく

③裁量の有無 ー 補助金

 最判平7.11.7は、別意取扱いが不法行為の違法性を構成するかが問題となった。権利侵害があったとしても、受忍限度論により違法性が阻却されているとみることもできるのではないか

 大阪地判昭44.9.30は、租税法律主義も妥当して、平等原則が強化されている

比例原則

①必要性(手段が、目的達成のために必要最小限度であること)

②適合性(手段が、目的達成と関連性を有していること)

③狭義の許容性(必要性と、失われる利益の比較衡量)

 最判平24.1.16は、必要性VS不利益の権衡(③)。

 福岡地判平10.5.26は、違反行為に至る経緯や違反行為の内容等を総合考慮

信義則

 最判昭62.10.30は、信義則の適用要件について、「租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分にかかる課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合」にはじめて検討すべきものとする。単なる信頼保護だけでなく、第三者との関係も考慮する点で異なる

 東京高判昭58.10.20は、「形式上は実定法上の関係規定所定の受給権発生の要件が完全には充足されていない場合であっても、特別の事情により当該請求者につき右要件が充足された場合と同視するのを相当とするような法律状態が生じているとき」のような場合は、「やむをえない公益上の必要がある場合」にあたらず、信頼を保護すべきとする。逆に読んで、やむをえない公益上の必要がある場合には、信義則が妥当しないことになるともいえる

 最判昭56.1.27は、いわゆる契約締結上の過失(不法行為構成)の問題。不法行為構成である以上、信義則を使う必要はないようにも思える。単に信頼利益を論じているだけでは? 権利法益侵害の根拠として、信義則が用いられている。

適正手続の保障

 最判平4.7.1は、そもそも行政手続法制定前だからこんな結論になっている

 適正手続の保障の根拠は、憲法31条。

情報公開

 情報公開の根拠は2種類。

 個人情報であれば、13条。

 一般的な情報であれば、21条。

 なお、情報公開法は、国民主権を根拠とする。

 防御権であれば、基本権的法律の留保が妥当する。