わいせつ物頒布罪
チャタレー事件(最大判昭32.3.13)
・刑法175条の罪における範囲の成立については問題となる記載の存在の認識とこれを頒布販売することの認識があれば足り、かかる記載のある文書が同条所定の猥褻性を具備するかどうかの認識まで必要としているものでない
・かりに主観的には刑法175条の猥褻文書にあたらないものと信じてある文書を販売しても、それが客観的に猥褻性を有するならば、法律の錯誤として範囲を阻却しない
いやらしいものだという認識はあったが、刑法で処罰されるものではないと考えている場合
→客観的に猥褻性を具備しているのであれば、法律の錯誤で故意は阻却しない。38条3項で、上場により刑の減軽がされうる
社会の一般人から見てもいやらしい写真集と評価されるわけではないと考えていた場合
→(客観的に猥褻性を具備しているのであれば、法律の錯誤で故意は阻却しない?38条3項で、上場により刑の減軽がされうる?)意味の認識を欠くから事実の錯誤で故意が阻却される?
誤想防衛・誤想過剰防衛
(1)3 誤想防衛として責任故意を否定
(2)2 過剰防衛であるから責任故意は肯定
(3)3 誤想防衛として責任故意を否定
(4)
最決昭41.7.7 5 過剰防衛
英国騎士道事件(最決昭62.3.26) 5 過剰防衛
故意の存否の証明
客観的構成要件についての認識である構成要件的故意は、客観的事実(手段・方法、相手の状況、周囲の状況等)によって証明される。証明責任は検察官側にあり、構成要件該当性が肯定されれば、責任故意の存在も推定される。
一方で、責任故意の不存在を証明するのは被告人側の責任であり、自白によって証明されることが多いが、検察官・被告人双方が提出した自白以外の証拠に基づいて客観的に証明されることもありうる。
※以上完全に私見