契約を履行してくれないとき
まずは、契約に基づいて履行を請求。
それでも応じてくれなければ、
①強制履行(414条)
②損害賠償の請求(415条)
③契約の解除(541条、543条)
ができる。ただし、②③については債務者に帰責性が必要。
※①の強制履行を行うためには、確定判決等の債務名義が必要
なお、自動車が傷ついてしまっていた場合については、次の3通りが考えられる。
1 原始的瑕疵→特定物ドグマ(483条)によりそのままの状態で引き渡す→瑕疵担保責任
2 後発的瑕疵(弁済提供前)→特定物ドグマ(483条)によりそのままの状態で引き渡す→善管注意義務(400条)違反に基づく損害賠償(415)
3 後発的瑕疵(弁済提供後)→善管注意義務違反に基づく損害賠償
また、自動車が滅失していた場合についても、次の3通りが考えられる。
1 原始的不能→そもそも契約が無効→契約締結上の過失の問題。債務不履行責任により信頼利益の賠償をすることができる
2 後発的不能(弁済提供前)→危険負担の問題。既に特定物に関する売買契約を締結しており、危険負担は債権者主義。善管注意義務違反に基づく損害賠償。
3 後発的不能(弁済提供後)→???危険負担は債務者に戻る?それとも、債権者主義?もし債権者主義だとしたら、遅滞がなければ受けることができたはずの履行を受けることができなくなり、不公平では?善管注意義務違反に基づく損害賠償。
建物を借りていたら急に立ち退きを要求されたとき
・期間の定めがある賃貸借であれば、信頼関係の破壊や履行不能等の特別の事情なく、期間満了前に立ち退きを要求することはできない
・期間の定めのない建物賃貸借であれば、借地借家法27条により、解約の申入れの日から6ヶ月後に立ち退くこととなる
・また、即日退去すべき旨の特約は、借地借家法30条、27条(強行規定)により、無効である。
貸したお金を返してくれない場合
まずは契約に基づいて請求。
それがダメならば、担保権の実行や保証人への請求。
それでもダメならば、支払督促や裁判で債務名義を取得してから、強制執行。
(参考)
①内容証明郵便
②担保権の実行
③保証人への請求
④支払督促
⑤少額訴訟
⑥通常訴訟
関連条文
弁済の提供
(弁済の提供の効果)
第四百九十二条 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
(弁済の提供の方法)
第四百九十三条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
債務不履行の効果
第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。
4 前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
第五百四十三条 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
履行期と履行遅滞
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
特定物ドグマ
第四百八十三条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。
瑕疵担保責任
(売主の瑕疵担保責任)
第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
特定物債権の債務者の善管注意義務
第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
賃貸借
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
第六百四条 賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。
第六百十七条第一項 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
借地借家法
第二十九条 期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
2 民法第六百四条 の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。
第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
第三十条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
保証
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
(催告の抗弁)
第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
(検索の抗弁)
第四百五十三条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
(連帯保証の場合の特則)
第四百五十四条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
第四百五十五条 第四百五十二条又は第四百五十三条の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。
時効
(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
(債権等の消滅時効)
第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
(時効の中断事由)
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
売買等の代理
※通説である無名契約説によると、代理権授与契約は委任契約等の事務処理契約等とは別個の、代理権を授与する旨の無名契約
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(受任者による報告)
第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
(代理行為の要件及び効果)
第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
消費者契約法
(事業者及び消費者の努力)
第三条 事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。
2 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
申込みと承諾、隔地者間における意思表示
(隔地者に対する意思表示)
第九十七条 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
(承諾の期間の定めのある申込み)
第五百二十一条 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
(承諾の通知の延着)
第五百二十二条 前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。
2 申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内に到達したものとみなす。
(遅延した承諾の効力)
第五百二十三条 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
(承諾の期間の定めのない申込み)
第五百二十四条 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
(隔地者間の契約の成立時期)
第五百二十六条 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
(申込みの撤回の通知の延着)
第五百二十七条 申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。
2 承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。
ポイント
期限の定めのない債務を解除するための二重の催告は必要か?
期限の定めのない債務について、債務者が履行しない場合、二重の催告は不要であり、債権者が一度相当の期間を定めて履行を催告し、相手方を地帯に陥れれば、重ねて催告する必要はなく、相手方が催告期間内に履行しなければ解除権を取得する←(理由)債務者が履行遅滞にあることは、解除権発生の要件たるにとどまり、債権者が541条の催告をするための要件ではない
契約締結上の過失
契約が原始的に不能であり、無効である以上、当事者間に契約上債権債務関係は存在せず、買主は債務不履行責任(415条)を追求することはできず、不法行為責任(709条)しか問えないことになりそうである
↓ しかし
そのように解したのでは、立証責任・時効の店で飼い主に不利益であり、原始的不能と後発的不能の場合であまりにも不均衡である。
↓ 思うに
契約当事者は、無効な契約を締結し、相手方に不測の損害を被らせないようにする信義則上(1条2項)の義務を負っていると解すべきである
↓ とすれば
かかる信義則を理由とする契約法上の責任として、買主は売主の債務不履行責任を追求できると解すべきである
↓ そして
そのための要件としては、
①締結された契約の内容が客観的に不能であるためにその契約が無効であること
②給付をなそうとした者が、その不能について故意又は過失によって知らなかったこと
③相手方が善意無過失であること
を要すると解する
↓ そして
以上の要件を満たした場合に、買主は信頼利益の賠償を請求することができるにとどまると解するべきである
↓なぜなら
あくまで原始的不能である以上、履行を観念できないからである
契約締結の準備段階における過失
要件
(a)不利な内容の契約を締結させられた場合
①当事者間の情報や専門知識に大きな不均衡があること
②以前の取引関係によること、あるいは、一方当事者が事業者であることに対する信頼があること
(b)契約締結に至らず準備段階にとどまる場合
①先行行為の存在
②契約の交渉過程の成熟性
効果
・信義則に基づく契約責任が発生する場合あり
・(b)のケースにおいては損害賠償の範囲は信頼利益に限られる
・(a)のケースにおいては、説明義務違反として履行利益の賠償も可能である
承諾可能な期間
暗記事項
履行遅滞に基づく損害賠償請求の要件
① 債務が履行期に履行可能なこと
② 履行期を徒過したこと(債務者の弁済提供がない+弁済期の経過)
③ 履行の遅延が債務者の帰責事由に基づくこと
④ 履行しないことが違法であること(債権者が弁済提供により債務者の同時履行の抗弁権を奪っていること)
⑤ 損害の発生
⑥ 因果関係
※①〜④は履行遅滞による解除の要件と共通
「履行遅滞に基づく損害賠償が可能とか奇跡!違法な損害の因果関係」
履行遅滞による法定解除権の発生要件
① 債務が履行期に履行可能なこと
② 履行期を徒過したこと(債務者の弁済提供がない+弁済期の経過)
③ 履行の遅延が債務者の帰責事由に基づくこと
④ 履行しないことが違法であること(債権者が弁済提供により債務者の同時履行の抗弁権を奪っていること)
⑤ 相当の期間を定めて催告すること
⑥ 相当期間の経過
「履行遅滞による解除が可能とか奇跡!違法な催告の経過」
時効の起算点と履行遅滞の起算点
民法上の要物契約(再掲)
・使用貸借契約(593条)
・消費貸借契約(587条)
・寄託契約(657条)
・代物弁済契約(482条)
・質権設定契約(342条、344条)
・手付契約(557条)
「ようぶつ師匠が期待する質は手付」
※上から3つ目までは典型契約
民法の典型契約(再掲)
贈与・売買・交換
消費貸借・使用貸借・賃貸借
雇用・請負・委任・寄託
組合・終身定期金・和解
「倉庫番、74(しちし)の国旗、詳しい」
そ=贈与
う=請負
こ=交換
ば=売買
し=消費貸借
ち=賃貸借
し=使用貸借
こ=雇用
き=寄託
く=組合
わ=和解
し=終身定期金
い=委託
疑問点
・特定物売買において、債権者が、支払うべき金銭を用意したことを債務者に伝え、弁済の提供を行った後で、後発的不能・後発的瑕疵が生じた場合の、危険負担はどうなるか。特定物ドグマにより、危険負担は債権者にそのまま残るか、それとも、弁済提供の効果により、債務者に移転するか