142条の趣旨 142条の趣旨 ①訴訟経済、②被告の応訴の煩、③既判力の矛盾抵触の防止 cf基本判例5「真理判断の重複による不経済、既判力抵触の可能性、被告の応訴の煩」 2つの判決が併存することになった場合 先に出た判決の効力が優先すると考える。338条1項…
判例の目的効果基準とレモンテストの違い 目的効果基準(津地鎮祭訴訟):当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が特定の宗教に対する援助助長促進圧迫干渉等になるような行為、が憲法20条3項の宗教的活動に当たる。 国家と宗教とのかかわり合いが原…
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