BENRY[ベンリ―]

法学の予習ノート

民法94条2項の類推適用

法律上の主張

 所有権に基づく妨害排除請求としての所有権移転登記抹消登記手続請求

適用か類推適用か

 類推適用。通謀虚偽表示があったわけではない

平成14年以前の判例

 意思外形対応型なら94条2項類推適用、意思外形非対応型なら、真の権利者保護のために94条2項のみだけでなく110条の法意から善意無過失まで第三者に求める

→平成14年以降

・不実の外形を真正権利者が自ら作り出し、存続させていた場合→94条2項類推適用

・真正権利者が承認した不実の外形をもとにして他人が別の外形を作り出し(この点が通謀虚偽表示に匹敵)、この外形を第三者が無過失で信じた場合→94条2項・110条法意併用型

・帰責性の程度が、自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同士しうるほど重い→94条2項・110条類推適用

本件の異なる点

 意思と外形は対応している。しかし、自ら不実の外形を作り出したわけではない。

本件につき適切な最高裁裁判例

 平成15年。白紙委任のもの。原告勝訴している

判例の考え方

 平成18年判例からすると、原告が勝訴しているのはおかしい感じもする。

 しかし、平成15年判例は、対外的取引を予定してのものではなく、委任状交付後すぐに(数カ月後に)悪用されており、平成18年判例は、委任に関連して書類を与えており、数年後のものであるから帰責性が大きいと判断できる。

 本件も、平成22年12月28日に渡し、3ヶ月後の平成23年2月21日に悪用されている。また、本件では期限を切っており、帰責性が小さい(漫然と渡したものではない)という評価もできる

任意同行と取調べ

東京高判昭和54.8.14

「実質的には逮捕行為にあたる」の意味

 強制処分にあたる

判断を導いた事情

場所:パトカー。車で50分かかる距離。駐在所は被疑者に不利な場所。

方法・態様:パトカーで、Xを警察官が挟んで乗っていた。5人の警察官。

時刻:午後11時以降。

同行後の状況:「既に逮捕しているなら遅いから留置場で寝かせてほしい。まだ逮捕していないなら帰らせてもらう」

←→

どこに行ってもよい。

自分からパトカーに

Xを同行した法的根拠

任意同行

神戸地決昭43.7.9

 行き先も告げないまま、被疑者を取り囲んで、引き続き取調べを開始。連行の態様やその前後の状況等に照らしてこれを実質的にみる

富山地決昭54.7.26

 午前8時からよく24日午前0時という長時間にわたり取調べが続けられた。しかも、7時以降は夜間。意思確認なし。外部連絡や退室の機会を与えていない

適法?

 違法ではあるが、証拠として排除されるほどの重大な違法ではない(違法収集証拠排除原則に照らして)

高輪グリーンマンション事件

取調べを妥当なものとはいい難いとした事情

 「すなわち〜」以下。連日にわたる長時間の取調べに応じざるを得ない状況に置かれていた。期間も長い。

違法なものとまでは断じがたいとした理由

 任意に応じていたことと、必要性

最決平成元.7.4

 一睡もさせずに徹夜で行われており、長時間にわたる取調べは心身に多大の疲労・苦痛を与えるもので、また、他にとりうる方ともあったことから必要性が低い。

→適法性を公認するには慎重を期さなければならない

一方で、任意であることを裏付ける特殊事情があり、また、被告人が自白を始めたのは、翌朝午前9時半過ぎころ(比較的早い)。目的も時間制限を免れることではない。

急速させてほしいという申出はなく、意識が朦朧としていたことも認められない

東京地決昭55.8.13

 高輪グリーンマンション事件と判断基準が異なる。高輪グリーンマンション事件は、任意処分の限界を超えるものとしているが、こちらでは、そもそも強制処分としているように読める。

実質的逮捕と見るべき状況の存否

 判断していない。本当は判断すべき。しかし、本件ではそちらは筋悪だった?

「刑訴法198条に基づき、任意捜査としてなされたもの」とする理由は、意思に反するものではなかったという意味?強制処分の手続きに乗っかっていないという意味?

「任意捜査の一環としての〜矯正手段によることができない」の意味

 任意捜査は、意思に反する重要な権利利益に対する実質的制約なしに行わなければならない

実質的逮捕ではない?

 東京地決昭55.8.13に比べれば、同宿ではなく、また、その配置からしても、実質的逮捕ではないとみることもできる

東京高判平成14年9月4日

 実質的逮捕と見ることができると思われる。ただ、この判決においては、任意処分の限界として判断している

木下、大橋意見

 任意性が弱い。このことから、強制処分に当たらないとしても、任意処分として違法

大阪高判昭和63.2.17

 徹夜の取調べは、特段の事情がなければ許容されないが、本件では、犯罪事態も、重大な法益侵害を友アヌ事案ではないし、徹夜の取調べを積極的に希望していたものではない。

東京高判平成14.9.4

 9泊という長期間。また、厳重に監視。少なくとも3日め以降の宿泊については自ら臨んだものではない、宿泊場所について真摯な検討を行った

それぞれの比較

 3−6は、徹夜なので、3−7との関連。3−2は徹夜ではない。3−2は、3−8と比べれば短期。

昭和51年決定との比較

同じことを言っているのではないか

本決定の相当性の判断

 事案の性質、被疑者に対する容疑の程度、被疑者の態度等諸般の事情を勘案

 51年決定と同趣旨だとしたら、比較衡量になる。

 なお、任意に応じたとしても、同意の範囲は無限定なものではなく、保護すべき利益はいまだ存在している。また、途中から任意でなくなっていることもある

徹夜の取調べの許容性

 身体拘束中の方がまだ許されやすい

重複する訴えの禁止

142条の趣旨

142条の趣旨

①訴訟経済、②被告の応訴の煩、③既判力の矛盾抵触の防止

cf基本判例5「真理判断の重複による不経済、既判力抵触の可能性、被告の応訴の煩」

2つの判決が併存することになった場合

 先に出た判決の効力が優先すると考える。338条1項10号との関係で、後からでた判決は再審される余地があるが、前に出た判決は変わることがない(ただし、338条1項柱書但書により、再審される余地がない場合もある)

338条1項10号 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。

(再審開始の決定)
第三百四十六条 裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
2 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。

「更に訴えを提起することはできない」の意味

 別訴(独立の訴え)を提起することができないという意味

債務不存在確認訴訟と給付訴訟

基本裁判例5の判断理由

 手形訴訟が通常訴訟と異なる訴訟手続であることから、手形訴訟による反訴を提起することができない。それにも関わらず手形訴訟による別訴を禁じることは、簡易迅速に債務名義を取得させ手形の経済的効用を維持するという手形訴訟制度を設けた趣旨を損なうものであるから、142条が適用されないとした

債務不存在確認を求める訴えの提起後に給付訴訟が提起された場合、適法か

 訴えの利益はある。しかし、訴訟物が同一債務であることから、訴訟経済、被告の応訴の煩、矛盾判決の防止の観点から反訴によらなければならないと解すべきである

 別訴による場合は、訴訟資料が異なるため、二重に証拠調べ等をする手間が生じるが、反訴によれば、それが生じない

 反訴は、142条の趣旨からすると、更に提起された訴えには当たらないと解される

給付訴訟が係属した後に、同一債務が不存在であることの確認を求める訴えが提起された場合

 まず、訴えの利益が怪しい。給付訴訟で既判力も執行力も得られるのであるから、訴えの利益がないとされるのではないか。

 それが認められたとしても、重複起訴として違法となる。反訴なら、別に弊害はないが・・・。やはり訴えの利益の問題?

最判平16.3.25(百選29)

 債務不存在確認の訴えの係属中に当該債務の履行を求める反訴が提起された場合には確認の利益が認められない。

 その理由は、既判力が給付訴訟によって得られるからである(補充性(方法選択の適否)の観点?)

 別訴で提起された場合、確かに同様に債務不存在確認の訴えが確認の利益がないことになりそうだが、そうした場合、それまで確認訴訟で得られた訴訟資料が無駄となり、訴訟経済を害することになるから、そもそも別訴提起が違法になると考えるべきである。したがって、別訴提起できない以上、確認訴訟の訴えの利益がなくなることはない。

相殺の抗弁と142条(重複訴訟の禁止)

「主張することは許されない」の趣旨

 相殺の抗弁を主張することができない(反対債権の存在に係る事実を主張したところで、相殺の効果が得られないという意味)

判例の根拠

 相殺の抗弁については、判決理由中の判断についても既判力が生じるから、相殺の抗弁の場合にも自働債権の存否について矛盾判決が生じ法的安定性を害しないようにする必要があることから、他の訴訟において自働債権として相殺の抗弁を提出する場合にも142条の趣旨が妥当する

自働債権の履行

 自働債権を訴訟物とする別訴により求める。しかしこの場合、相殺の担保的機能が害される(全額を回収できない)おそれがある

最判平成10.6.30との整合性

 平成10年判例は、明示的一部請求であって、既判力の矛盾抵触のおそれが生じないから。

追加問題

 5−4ルールを形式的に適用すれば、相殺の主張が許されないことになりそうだが、5−4の趣旨は矛盾判決の防止であり、本件はどちらも同一の裁判所に係属しているのであるから、許されることになりそう

最判平成18.4.14

 反訴原告において異なる意思表示をしない限り、反訴は、反訴請求債権につき本訴において相殺の自働債権として既判力ある判断がされた場合にはその部分については反訴請求としない趣旨の予備的反訴に変更されるとして、相殺の抗弁は許されるとした。

 処分権主義の観点から、多少問題はあるものの、自己に有利な形で訴訟を遂行したいtという当事者の観点からは、その合理的な意思を裁判所が汲み取ったものと考えられ、問題はないといえる 

 異なる意思表示をした場合には、3.12.17により禁じられる

抗弁先行型

 18.4.14のたつところによると、もとより相殺の抗弁は予備的抗弁であることから、相殺の抗弁として既判力ある判断がされた場合にはその部分については別訴の給付請求としない趣旨の請求がなされているとして、許されることになるのではないか

 

精神的自由2

判例の目的効果基準とレモンテストの違い

目的効果基準(津地鎮祭訴訟):当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が特定の宗教に対する援助助長促進圧迫干渉等になるような行為、が憲法20条3項の宗教的活動に当たる。

 国家と宗教とのかかわり合いが原則として許容されることを前提に、例外的な過度の関わり合いかどうかを目的効果の側面から判断する

レモンテスト:①国家の目的の世俗性、②行為の主要な効果が宗教の振興・抑圧でない、③宗教との過度のかかわり合いでない

津地鎮祭

 地方自治法242条の2第1項4号に基づく住民訴訟の事案。

 外形的側面から判断すれば、専門の宗教家である神職が、所定の服装で、神社神童固有の祭式に則り、一定の祭場を設け一定の祭具を使用して行ったことから、宗教との関わりをもつものであり、20条3項の「宗教行為」に当たるとも考えられる。

 

①行為の行なわれる場所、②一般人の宗教的評価、③行為者の意図や宗教的意識、④行為の一般人に与える効果の四要素から、外形としては宗教行為に見える地鎮祭が、実質として宗教的側面が弱いということを示し、そのことから目的効果基準に当てはめても政教分離に反しないということを導いている

愛媛玉串料事件

どのような訴訟か

 知事・県東京事務所長・県生活福祉部老人福祉課長らの行為が県に生じさせた損害を代位して請求する住民訴訟(地方自治法242条の2第1項4号)

公金支出の内容

 昭和56年から61年にかけて、

東京事務所長が、靖国神社に対して玉串料として45000円を玉串料として、31000円を献灯料として、

老人福祉課長が愛媛県護国神社に対して供物料として9万円を支出した

多数意見の玉串料等の評価

玉串料・供物量→重要な意義を有する霊大祭及び慰霊大祭において宗教上の儀式が行われるに際して神前に供えられるもの

献灯料→靖国神社の祭祀中最も盛大な規模で行われる祭祀であるみたま祭において、境内に奉納者の名前を期した灯明が掲げられるというもの

いずれも各神社が宗教的意義を有すると考えていることが明らかなもの

多数意見の政教分離違反の判断理由

 玉串料、献灯量、供物料は、慣習化した社会的儀礼にすぎないものとはなっておらず、一般人としてもそう評価していない。また、行う者としても宗教的意識を有していた

→一般人に対して、県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており、それらの宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすもの

→目的が宗教的意義を持ち、効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進になる

→相当とされる限度を超えた関わり合い

個別意見の批判(判断枠組み)

 文言からは、原則禁止、例外許容となるべきなのに、それが逆転している。

 判断基準(・用語)が曖昧

 国家と宗教との結びつきを許す範囲をいつの間にか拡大させ、ひいては信教の自由もおびやかされる可能性がある

個別意見の批判(本件支出の評価)

 参列がないこと、金額が小さいこと、事務的に交付されたこと、慰霊であることから、社会的儀礼の範囲を超えるものと評価することはできない

 また、慣習化した社会的儀礼としての側面を有することは否定し難い

再反論

空知太について、目的効果基準を使って判断することは可能??

 できなくはないと言える。

 ただし、空知太については、明らかに宗教的な行為であり、世俗性が介在していないことから、目的が宗教的意義を有するし、効果が特定の宗教に対する援助助長促進になるということで弾かれるだけ。

 もっとも、空知太で目的効果基準が使われなかった理由として、藤田裁判官は、上記のように世俗性が介在しない以上、目的効果基準を使う前の段階としている

なぜ政教分離は厳格に解されなければならないのか

 大日本帝国憲法における信教の自由を保障する規定が極めて不十分で、国家神道に対し事実上国境的な地位が与えられ、それに対する信仰が強制されるとともに、一部の宗教団体に対しては厳しい迫害が加えられるなど、明治維新行こう国家と浸透が密接に結びつけ種々の弊害をしょうじたことから

 また、信教の自由が人間の精神的自由の中核をなす基本的人権であるから、信教の自由を無条件に保証し、更にその保障を一層確実なものとするため

エホバの証人剣道拒否

代替措置をとることが政教分離規定に違反しないとする理由

 目的効果基準から、目的も効果も当たらないとする。

 しかし、よくよく考えると、果たしてそうか。

 やはり、効果のところは少し怪しい。しかし、目的は宗教的な別異取扱を目的とするものではなく、宗教に限らず、履修拒否の理由を探ることであるから、ひっかからないのではないか

空知太神社

概要

 砂川市の住民である原告が、砂川市長Yに対して、土地の無償提供を継続していることが違法に財産管理を怠るものであるとして、違法確認を求めた事案(地方自治法242条の2第1項3号)

無償利用提供を受けていた主体

 町内会(本件神社は宗教法人ではない)。近隣住民で構成される氏子集団が管理。

無償利用提供されるようになった経緯

土地1・4→昭和23年ころ、後者増設及び体育館新設計画により、移転先敷地としてDが提供。Dは、その後、砂川町に寄付。議会で、祠等に対し無償で使用させる議決がなされた。昭和45年、祠・地神宮を除き施設が壊され、建物内の一角に祠が移設。鳥居が新設された。

土地3→昭和45年、町内会が、Eらから無償で借りた後、Eらが砂川市に寄付。

土地2・5→昭和45年町内会が、北海土地改良区から無償で借りた。その後、市が改良区から買い受ける

本件土地上の施設、所有者、管理

 S神社の祠、神社という表示、鳥居、地神宮。

 所有者は、S連合町内会

 氏子集団が管理。

開催される行事

 初詣、春祭り、秋祭り

多数意見で適用されている条文

 89条。

多数意見の判断枠組み

 宗教的施設の性格、当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯、当該無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断する

多数意見の判断枠組みが採用された理由

 純粋に宗教施設であるから、目的効果基準が用いられなかった。

多数意見の考慮要素

 宗教的施設の性格、当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯、当該無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等、諸般の事情

多数意見での宗教的施設の性格の判断

 神社神道としての施設。

 これに対し、習俗的、世俗的施設の意味合いが強い施設とする見方もある。

多数意見で89条にいう「宗教上の組織もしくは団体」とされた理由

 氏子集団が、宗教的行事等を行うことを主たる目的としている宗教団体であって、寄付を集めて本件神社の催事を行っていることから。

多数意見の、本件土地利用提供行為やそれに対する一般人の評価についての判断

 一般人の目から見て、市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ない

 反対意見:利用実績や、扉が閉ざされたままで参拝する者は皆無であることなどを考えると、単なる宗教的施設に利用提供する場合とはおのずから利用提供の意味が異なってくる。特定の宗教に対する特別の便宜の提供や援助に当たるか否かについての判断や一般人の評価にも影響を与える。これを取り立てて特定の宗教に対する便宜の供与や援助に当たるとまでは、当事者はもとより一般人も考えないとみるのが常識的 

 再反論:個々人の信教の自由の保障を全うするため政教分離を精度として保障したとされる趣旨及び経緯を考えるとき、同条の定める政教分離原則に違反するか否かの問題は、必ずしも、問題とされている行為によって個々人の信教の自由が現実に侵害されているか否かの事実によってのみ判断されるべきものではないのであって、多数意見が本件利用提供行為につき「一般人の目から見て、市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ないものである」と述べるのは、このような意味において政党というべきである

破棄差戻しの理由 

 神社物権を撤去させると、地域住民らの宗教的活動を著しく困難にし、氏子集団の構成員の信教の自由に重大な不利益を及ぼすものとなる。

 そこで、上告人において他に選択することのできる合理的で現実的な手段が存在する場合には、上告人が本件神社物権の撤去及び土地明渡請求という手段を講じていないことは、財産管理条直ちに違法との評価を受けるものではない。

 それを十分に釈明していなかったことから、釈明義務違反で(審級の利益を保護するために)差し戻した

反対意見:そもそも本件では釈明義務が生じる場面ではなく、釈明義務違反とはならないのではないか

もし町内会に無償譲渡したら?

 政教分離違反となりうる。

 しかし、富平神社事件は、そもそも公有地となる前は前身となる部落から寄付されたものであったということや、信教の自由との衝突の観点から、89条違反としなかった。

 本件土地も、もともと町内会がD、E、改良区から無償で借り受けていたもので、実質的に町内会が所有していたといえるから、89条に違反しないと判断される可能性も高い

政教分離原則違反の判断基準

 目的効果基準

 

 

 

契約書一般・秘密保持契約書

秘密保持契約を締結する場合

 特定の取引関係に入った場合。雇用、請負、合併等

本契約の目的となっている取引の存在自体が秘密保持の対象となっている?

 含まれない「甲が乙に提供する情報」に含まれない

秘密情報の定義の修正

 「本契約にいう秘密情報とは、甲と乙とが行う○○に関する情報をいい、その様式又は形式を問わない」

 「本契約にいう秘密情報とは、本件目的にかかる情報をいい、その様式又は形式を問わない」

2条1項の義務

 いわゆる利益相反行為を防ぐため。

 秘密を保持したとしても、その人に利用されては意味がない

金融商品取引所から規則に基づき開示を求められた場合

 開示は不可能。「法令」の解釈によるが、第2条第2項の「法令」に取引所規則は適用されないと考えられるため

cf. 日本取引所 (会社情報の開示)有価証券上場規程(東京証券取引所)402条

 上場会社は、次の各号のいずれかに該当する場合(施行規則で定める基準に該当するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。)は、施行規則で定めるところにより、直ちにその内容を開示しなければならない。

http://jpx-gr.info/rule/tosho_regu_201305070007001.html

第三者に開示したい場合

 第2条第2項但し書きを変更。

「ただし、法令に基づき義務として開示が求められる場合又は甲の承諾を得た場合はこの限りではない」

期限を定める意味

1 時間的射程を明確にする。明確にしないと、立証が困難となる可能性。

 期限の定めがない場合には、そもそも契約期間が不明確となり、契約自体の効力が曖昧になる。また、不当に長期間拘束するものとして無効とされうる

2 相手に納得してもらいやすくするため